アクト訪問看護ステーション
アクト訪問看護ステーション 訪問看護のサービス提供に係る重要事項等説明書
訪問看護・契約書
利用者 様
訪問看護または介護予防訪問看護(以下、「訪問看護等」という。)サービスの提供開始にあたり、当事業者が説明すべき重要事項は次の通りです。
1.事業所概要
事業所名称
株式会社アクト アクト訪問看護ステーション
事業所の所在地
倉敷市吉岡288-4レピュート吉岡101
代表者名
株式会社アクト 代表取締役 小笠原 悟
電話番号
086-441-8705
事業所番号
3360290708
2.事業の目的と運営方針
事業の目的
要介護状態または要支援状態にあり,かかりつけの医師が指定訪問看護または指定介護予防訪問看護の必要を認めた高齢者に対し,適正な指定訪問看護または指定介護予防訪問看護を提供することを目的とします。
運営の方針
①事業所の看護師等は,要介護者等の心身の特性を踏まえて,全体的な日常生活動作の維持,回復を図るとともに,生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
②事業の実施に当たっては,関係市町村,地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り,総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3.提供するサービス
当事業所が提供するサービスは以下の通りです。
医療的ケア
療養上の世話
病気治療のための看護
健康状態の把握
医療面における助言
ターミナルケア
リハビリテーション
在宅におけるリハビリテーション
介護者への技術指導
介護に関する各種助言等
4.職員の体制
当事業所の職員体制は以下の通りです。
従業者の職種
員数
通常の勤務体制
管理者
常勤1名
勤務時間-月火水木8:30~17:30
(訪問看護員と兼務)
訪問看護員
3人以上
・常勤又は非常勤で常勤換算2.5人以上
訪問看護(リハビリ)職員
・常勤又は非常勤で実情に合わせた人数
5.営業日時当事業所の営業日時は、次の通りです。
①営業日 月・火・水・木曜日(サービス提供は居宅介護支援計画に準ずる)
②営業時間 8:30~17:30
6.緊急時の対応等
従業者は、利用者に病状の急変その他緊急対応の必要が生じた場合は、速やかに必要な対応を行うものとする。
7.利用料
【介護保険】(1単位約10円)
所要時間
単位数
訪問看護Ⅰ1(20分未満)
314単位
訪問看護Ⅱ2(30分未満)
471単位
訪問看護Ⅰ3(30分以上~60分未満)
823単位
訪問看護Ⅰ3(60分以上~90分未満)
1128単位
※訪問看護Ⅰ5(1回20分)(PT等)
294単位
【介護予防訪問看護】
所要時間
単位数
訪問看護Ⅰ1(20分未満)
303単位
訪問看護Ⅱ2(30分未満)
451単位
訪問看護Ⅰ3(30分以上~60分未満)
794単位
訪問看護Ⅰ3(60分以上~90分未満)
1090単位
※訪問看護Ⅰ5(1回20分)(PT等)
284単位
〇加算単価(1割負担の場合)
加算の種類
単位数
要件
夜間・早朝加算
基本単価の25%増
夜間18:00~22:00、早朝6:00~8:00に訪問看護を行った場合。
深夜加算
基本単価の50%増
深夜22:00~18:00に訪問看護を行った場合。
緊急時訪問看護加算Ⅱ
1月につき574単位
1月以内の2回目以降の緊急時訪問については早朝・夜間・深夜加算を算定
特別管理加算
1月につき(Ⅰ)の場合500単位又は、1月につき(Ⅱ)の場合250単位
初回加算
初回加算(Ⅰ):350単位/月、(Ⅱ):300単位/月
ターミナルケア加算
死亡日及び死亡日14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合2500単位
-
【医療保険】(1割負担の場合)要支援・要介護者については、厚生労働大臣が定める疾病等の方、特別訪問看護指示書が交付された場合
●医療保険 訪問看護療養費(精神科以外)
1 訪問看護基本療養費(Ⅰ)
保健師、助産師、看護師
(1)週3日まで 555円
(2)週4日目以降 655円
理学療法士等
(1)週3日目まで 555円
(2)週4日目以降 655円
2 訪問看護基本療養費(Ⅲ)同一建物で同一日複数者
保健師、助産師、看護師
2人 週3日目まで 555円
週4日目まで 655円
3人 週3日目まで 278円
週4日目まで 328円
理学療法士等
(1)同一日に2人 555円
(2)同一日に3人以上 655円
〇緊急訪問看護加算 265円/日(月14日目まで)
200円/日(月15日目以降)
〇難病等複数回訪問加算
1日に2回の場合
(1)同一建物内1人 450円
(2)同一建物内2人 450円
(3)同一建物内3人以上 400円
1日に3回以上の場合
(1)同一建物内1人 800円
(2)同一建物内2人 800円
(3)同一建物内3人以上 720円
〇長時間訪問看護加算(90分を超える訪問看護:週1日、別に厚生労働省が定める場合:週3回) 520円
〇複数名訪問看護加算(1人以上の看護職員との同行)
他の看護師等(准看護師を除く)と同時に実施
(1)同一建物内1人 450円
(2)同一建物内2人 450円
(3)同一建物内3人以上 400円
他の准看護師と同時に実施
(1)同一建物内1人 380円
(2)同一建物内2人 380円
(3)同一建物内3人以上 340円
他の看護補助者と同時に実施
(別に厚生労働大臣が定める場合を除く)
(1)同一建物内1人 300円
(2)同一建物内2人 300円
(3)同一建物内3人以上 300円
他の看護補助者と同時に実施
(別に厚生労働大臣が定める場合に限る)
(1)1日に1回の場合
①同一建物内1人 300円
②同一建物内2人 300円
③同一建物内3人以上 270円
(2)1日に2回の場合
①同一建物内1人 600円
②同一建物内2人 600円
③同一建物内3人以上 540円
(3)1日に3回の場合
①同一建物内1人 1000円
②同一建物内2人 1000円
③同一建物内3人以上 900円
〇夜間・早朝訪問看護加算 210円
深夜訪問看護加算 420円
訪問看護管理療養費
1 月の初日の訪問の場合
イ 機能強化型訪問看護管理療養費1 1323円
ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2 1003円
ハ 機能強化型訪問看護管理療養費3 870円
二 イからハまで以外の場合 767円
2 2日目以降 訪問看護管理療養費1 300円/日
訪問看護管理療養費2 250円/日
〇24時間対応体制加算(1月につき) 652円
〇退院時共同指導加算 800円
〇特別管理指導加算 200円
〇退院支援指導加算(退院日) 600円
〇在宅患者連携指導加算(月に1回) 300円
〇在宅患者緊急時等カンファレンス加算(月2回) 200円
〇特別管理加算1 500円
特別管理加算2 250円
〇看護・介護職員連携強化加算 250円
〇訪問看護ターミナルケア療養費
1 訪問看護ターミナルケア療養1 2500円
2訪問看護ターミナルケア療養2 1000円
他の訪問看護ステーションにおいて算定している場合には算定不可
●医療保険 精神科訪問看護療養費
1 精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)
保健師、看護師又は作業療法士
(1)週3日まで30分以上 555円
(2)週3日まで30分未満 425円
(3)週4日目以降30分以上 655円
(4)週4日目以降30分未満 510円
3 精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)
保健師、看護師又は作業療法士
(1)同一日に2人
①週3日まで30分以上 555円
②週3日まで30分未満 425円
③週4日目以降30分以上 655円
④週4日目以降30分未満 510円
(2)同一日に3人以上
①週3日まで30分以上 278円
②週3日まで30分未満 213円
③週4日目以降30分以上 328円
④週4日目以降30分未満 255円
〇精神科緊急訪問看護加算 265円/日(月14日目まで)
200円/日(月15日目以降)
〇精神科複数回訪問加算
1日に2回の場合
(1)同一建物内1人 450円
(2)同一建物内2人 450円
(3)同一建物内3人以上 400円
1日に3回以上の場合
(1)同一建物内1人 800円
(2)同一建物内2人 800円
(3)同一建物内3人以上 720円
〇長時間精神科訪問看護加算(90分を超える訪問看護:週1日、別に厚生労働省が定める場合:週3回) 520円
〇複数名訪問看護加算(30分未満を除く)
他の看護師等(准看護師を除く)と同時に実施
(1)1日に1回の場合
①同一建物内1人 450円
②同一建物内2人 450円
③同一建物内3人以上 400円
(2)1日に2回の場合
①同一建物内1人 900円
②同一建物内2人 900円
③同一建物内3人以上 810円
(3)1日に3回以上の場合
①同一建物内1人 1450円
②同一建物内2人 1450円
③同一建物内3人以上 1300円
他の准看護師と同時に実施
(1)1日に1回の場合
①同一建物内1人 380円
②同一建物内2人 380円
③同一建物内3人以上 340円
(2)1日に2回の場合
①同一建物内1人 760円
②同一建物内2人 760円
③同一建物内3人以上 680円
(3)1日に3回以上の場合
①同一建物内1人 1240円
②同一建物内2人 1240円
③同一建物内3人以上 1120円
他の看護補助者又は精神保健福祉士と同時に実施
(1)同一建物内1人 300円
(2)同一建物内2人 300円
(3)同一建物内3人以上 270円
〇夜間・早朝訪問看護加算 210円
深夜訪問看護加算 420円
訪問看護管理療養費
1 月の初日の訪問の場合
イ 機能強化型訪問看護管理療養費1 1323円
ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2 1003円
ハ 機能強化型訪問看護管理療養費3 870円
二 イからハまで以外の場合 767円
2 2日目以降 訪問看護管理療養費1 300円/日
訪問看護管理療養費2 250円/日
〇24時間対応体制加算(1月につき) 652円
〇退院時共同指導加算 800円
〇特別管理指導加算 200円
〇退院支援指導加算(退院日) 600円
〇在宅患者連携指導加算(月に1回) 300円
〇在宅患者緊急時等カンファレンス加算(月2回) 200円
〇特別管理加算1 500円
特別管理加算2 250円
〇精神科重症患者支援管理連携加算
イ 精神科在宅患者支援管理料2のイ 840円
ロ 精神科在宅患者支援管理料2のロ 580円
〇看護・介護職員連携強化加算 250円
〇訪問看護ターミナルケア療養費
1 訪問看護ターミナルケア療養1 2500円
2訪問看護ターミナルケア療養2 1000円
他の訪問看護ステーションにおいて算定している場合には算定不可
8.通常の実施地域 倉敷市、早島町、岡山市(御津・足守・建部地域、東区を除く)としその他必要と認めた実施地域以外の区域とする。通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う訪問看護に要する費用として、通常の事業の実施地域を越えた地点から片道1キロメートルごとに20円。交通費の実費費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書でその内容及び費用について説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとします。
9.緊急時・事故発生時の対応について 従業者は、利用者に病状の急変その他緊急対応の必要が生じた場合は、速やかに主治の医師等への連絡を行う等の必要な対応を行うものとする。また、利用者に対する訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
10.虐待防止のための措置
利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講じるものとする。
(1)虐待の防止に関する責任者の選定
(2)従業者に対する虐待の防止を啓発、普及するための研修の実施
(3)その他の虐待防止のために必要な措置
訪問看護の提供に当たり、当該事業所の従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
11.成年後見制度の活用支援
適正な契約手続等を行うため、必要に応じ、成年後見制度の利用方法や関係機関の紹介などについて支援を行うものとする。
12.苦情申立窓口および苦情解決体制
当事業所のサービス提供に当たり、苦情や相談があれば、下記までご連絡ください。
①担当 小笠原悟 (080-9268-1233) ②岡山県国民健康保険団体連合会(086-223-8811)
③倉敷市介護保険課(086-426-3343) ④早島町健康福祉課 (086-482-2483)
⑤岡山市介護保険課(086-803-1240)
事業者は利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
13.緊急時訪問看護加算(介護保険)について
利用者および家族(代理人)が同意・署名された場合は、緊急時に訪問看護師が24時間緊急訪問できる体制を提供します。主治医の指示に基づいて医療的処置・ケアを行います。緊急連絡先電話番号①086-441-8705 ②080-9268-1233 ③070-8422-2982
14.特別管理加算(介護保険)について
訪問看護の提供にあたり、特別な管理を必要する利用者および必要になった利用者に対して計画的な管理を行うものです。主治医の指示に基づいて医療的処置・ケアを行います。
15.看護体制強化加算(介護保険)について
在宅における中重度の要介護者および要介護状態になった場合療養生活に伴う医療ニーズの対応を行うものであり、事業所が緊急時訪問看護加算・特別管理加算・ターミナルケア加算などの医療ニーズの高い利用者に対応している場合に加算されます。利用者および家族(代理人)が同意・署名された場合は、緊急時に訪問看護師が24時間緊急訪問できる体制や複数名での訪問看護、経管栄養やカテール管理ができる看護を提供します。
16.ターミナルケア(看取り看護)について
終末期を迎える利用者については、病院搬送・看取りなどについて本人・家族・代理人等の意向を話し合い、同意があった場合は、訪問看護ターミナル療養費(医療保険)およびターミナルケア加算(介護保険)にも続いて終末期のケアを行います。同意については、ケア内容などを話し合った内容について署名を頂きます。